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平成20年4月
平成20年4月1日改正 | 建設業財務諸表の解説 | CIAC.JP
平成20年1月31日に国土交通省令第三号及び国土交通省告示第八十七号が公布され、
平成20年4月1日に施行されました。
主な改正内容は以下の通りです。
- 貸借対照表の「新株発行費、社債発行費、社債発行差金」を「株式交付費、社債発行費」に変更
- 貸借対照表・損益計算書等の記載要領変更等
- 注記表に「研究開発費の総額」追加等の変更
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。
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