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平成27年4月
平成27年4月1日改正 | 建設業財務諸表の解説 | CIAC.JP
平成26年10月31日に国土交通省令第85号が公布され、貸借対照表等の財務諸表記載要領が変更されました。
平成27年4月1日に施行されました。
財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されました。
記載要領の変更内容は以下の通りです。
- 別記様式第十五号(法人用貸借対照表)記載要領中「100分の1」を「100分の5」に変更
- 別記様式第十七号の二(注記表)記載要領1中「会計方法」を「会計方針」に変更
- 別記様式第十七号の三(附属明細表)記載要領中「100分の1」を「100分の5」に変更
- 別記様式第十八号(個人用貸借対照表)記載要領6中「100分の1」を「100分の5」に変更
お知らせ・ご注意
- 2025年1月から経営状況分析手数料は8,800円(税込)になります。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。
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