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平成27年4月1日改正 | 建設業財務諸表の解説 | CIAC.JP

平成26年10月31日に国土交通省令第85号が公布され、貸借対照表等の財務諸表記載要領が変更されました。 平成27年4月1日に施行されました。

財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されました。 記載要領の変更内容は以下の通りです。

  1. 別記様式第十五号(法人用貸借対照表)記載要領中「100分の1」を「100分の5」に変更
  2. 別記様式第十七号の二(注記表)記載要領1中「会計方法」を「会計方針」に変更
  3. 別記様式第十七号の三(附属明細表)記載要領中「100分の1」を「100分の5」に変更
  4. 別記様式第十八号(個人用貸借対照表)記載要領6中「100分の1」を「100分の5」に変更

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