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受審に係る特例措置
受審に係る特例措置 | 経営状況分析申請 | CIAC.JP
国土交通省は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置による必要書類の作成等に遅れが生じることが懸念されることから、受審に係る特例措置を設けました。
特例措置は、令和3年1月31日まで
令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとしました。
国土交通省ウェブサイト
- 報道発表資料
- 報道発表資料(PDF)
新聞記事
- 日刊建設工業新聞 2020年5月29日記事
新型コロナウイルス/国交省、許可更新や経審受審で特例措置/申請書類不足でも受領
お知らせ・ご注意
- 令和3年2月1日からは、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、
令和3年2月1日に間に合うように受審する必要があります。
- 令和3年1月31日までの間も、直前の事業年度の経営事項審査を受審することは可能で、その評点は有効なものです。
- 個別の案件につきましては、許可行政庁に確認されることをお勧めします。