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申請書への押印廃止
申請書への押印廃止 | 経営状況分析申請 | CIAC.JP
令和2年12月23日国土交通省令第九十八号によって、建設業法施行規則が改正され、
令和3年1月1日から経営状況分析申請書への押印が不要になりました。
但し、代理申請の場合は、申請書への代理人印が必要です。
お知らせ・注意事項
- 当面は押印のある申請書あるいは「印」のある申請書でも受け付けます。
- 代理人印については、「行政書士法施行規則第9条第2項及び第11 条」
に記載されています。
- ここでお知らせしている内容は、法律改正等により、今後変更される可能性があります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。