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申請書への押印廃止
申請書への押印廃止 | 経営状況分析申請 | CIAC.JP
令和2年12月23日国土交通省令第九十八号によって、建設業法施行規則が改正され、
令和3年1月1日から経営状況分析申請書への押印が不要になりました。
但し、代理申請の場合は、申請書への代理人印が必要です。
代理人印
- 代理人印については、「行政書士法施行規則第9条第2項及び第11 条」
に記載されています。
- ここでお知らせしている内容は、法律改正等により、今後変更される可能性があります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 弊社からの連絡は、メールで行います。
外出が多い方でも、帰社後にデータや申請書の修正を行い、修正が終わった時点で、お送り頂ければ結構です。
オンライン申請・メール・FAXは24時間受信。外出の多い方でも、困ることなく、経営状況分析申請が行えます。
- FAX等でお送り頂いた内容が不鮮明な場合には、再送信して頂くか、
メール添付、または郵送による再送をお願いする場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 審査のために、弊社においで頂く必要は一切ございません。
オンライン申請、メール、FAX、郵送で、審査は全て完了します。
- 連結対象の子会社が、
単体で建設業許可を要する工事の受注を行う場合には、単独決算として申請して下さい。
- 合併、譲渡、会社分割、経営再建があった場合には、事前に許可を受けた行政庁にご相談下さい。
- 経営状況分析申請を頂いた建設会社のお客様には、翌年決算期終了後に、
「経営状況分析申請のご案内」を郵送します。