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特別損益
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特別損益は、前期損益の修正あるいは臨時損益などからなります。
法人用の建設業財務諸表「損益計算書 特別利益・特別損失」は、以下の勘定科目に分類して作成することが必要です。
特別利益
勘定科目名 |
内容 |
前期損益修正益 |
前期以前に計上された損益の修正による利益。
ただし、金額が重要でないもの、又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。
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その他 |
固定資産売却益、投資有価証券売却益、財産受贈益等異常な利益。
ただし、金額が重要でないもの、又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
特別損失
勘定科目名 |
内容 |
前期損益修正損 |
前期以前に計上された損益の修正による損失。
ただし、金額が重要でないもの、又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
その他 |
固定資産売却損、減損損失、災害による損失、投資有価証券売却損、固定資産圧縮記帳損、損害賠償金等異常な損失。
ただし、金額が重要でないもの、又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
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結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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