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営業外収益・営業外費用
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個人用の建設業財務諸表「損益計算書 勘定科目 営業外収益・営業外費用」は、以下の勘定科目に分類して作成することが必要です。
営業外収益
勘定科目名 |
内容 |
受取利息及び配当金 |
次の受取利息、有価証券利息及び受取配当金
受取利息
預金利息及び未収入金、貸付金等に対する利息。ただし、有価証券利息に属するものを除く。
有価証券利息
公社債等の利息及びこれに準ずるもの
受取配当金
株式利益配当金(投資信託収益分配金、みなし配当を含む)。
「受取利息及び配当金」は純支払利息比率の計算に使用します。
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その他 |
受取利息及び配当金以外の営業外収益 |
営業外費用
勘定科目名 |
内容 |
支払利息 |
借入金利息等の支払利息をいう
「支払利息」は純支払利息比率の計算に使用します。
|
その他 |
支払利息、以外の営業外費用。
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事業主利益
勘定科目名 |
内容 |
事業主利益 (事業主損失) |
営業利益(営業損失)に営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額。 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。
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