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仕掛品
仕掛品 | 誤って追加・計上される勘定科目 | 経営状況分析 | CIAC.JP
建設業分の仕掛品は、未成工事支出金または
材料貯蔵品に計上して下さい。
金額移行・合算機能を使用すれば、簡単に金額移行・合算できます。
兼業分の仕掛品は、販売用資産として計上して、科目削除して下さい。
(*)販売用資産は、「様式第十五号 貸借対照表」様式で決められた勘定科目ではありませんが、
兼業分の棚卸資産、商品等は「販売用資産」として計上することとされています。
「貸借対照表-設定」画面で「□販売用資産」をチェックすると、科目追加できます。
未成工事支出金
未成工事支出金は、『完成工事原価に計上していない工事費並びに材料の購入及び外注のための前渡金及び手付金等。
工事の完成時に完成工事原価に振り替えられますが、
工事進行基準を採用している場合には、完成前に完成工事原価に振り替えられる場合もあります。』とされています。
材料貯蔵品
材料貯蔵品は、『手持ちの工事用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち、
未成工事支出金、 完成工事原価又は販売費及び一般管理費として処理されなかったもの。倉庫などに保管されている原材料などが該当します。
工事現場に搬入されると、未成工事支出金に振り替えられます。 工事現場に直接搬入される材料などは、直接未成工事支出金に計上されます。』
とされています。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上するのが基本です。
決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。
金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
- ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。
必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。