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建設業分の原材料は、材料貯蔵品に計上して下さい。
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材料貯蔵品は、『手持ちの工事用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち、 未成工事支出金、 完成工事原価又は販売費及び一般管理費として処理されなかったもの。倉庫などに保管されている原材料などが該当します。 工事現場に搬入されると、未成工事支出金に振り替えられます。 工事現場に直接搬入される材料などは、直接未成工事支出金に計上されます。』 とされています。