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(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)

建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、 就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要であり、CCUSの活用状況を、 加点対象とします。

審査項目の評価

審査基準日が令和5年8月14日以降である場合に評価されます。

審査対象工事

以下の①~③を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が、審査対象工事になります。

① 日本国内以外の工事

② 建設業法施行令で定める軽微な工事

  1. 工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事
  2. 建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事

③ 災害応急工事

  1. 防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事

該当措置

以下の①~③のすべてを実施している場合に加点します。

CCUS上での現場・契約情報の登録

② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法(*)でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備

(*)直接入力によらない方法

就業履歴データ登録標準API連携認定システムにより、 入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

加点要件

以下の要件に該当した場合に加点します。

  1. 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合
         15点
  2. 審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合
         10点

ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されません。

国土交通省 文書

国土交通省 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設)

CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加

「計装工事技能者」(一般社団法人 日本計装工業会)について、能力評価基準が策定され、 2月1日より、42分野で能力評価が実施されることとなりました。

  1. 建設工業新聞 2024年1月12日 CCUS能力評価 登録技能者の9割 「計装工事」で基準認定
  2. 国土交通省 CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加
  3. 国土交通省 CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加

お知らせ・ご注意

  1. 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)」は、 令和5年1月経審改正で追加され、 審査基準日令和5年8月14日以降である場合に審査項目として評価されます。
  2. 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)」点数の加点がないと、評点ダウンします。 (*)その他評点W算出時の係数が(1,750/200)に変更されるため。