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建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)
建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、
就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要であり、CCUSの活用状況を、
加点対象とします。
審査項目の評価
審査基準日が令和5年8月14日以降である場合に評価されます。
審査対象工事
以下の①~③を除く、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が、審査対象工事になります。
① 日本国内以外の工事
② 建設業法施行令で定める軽微な工事
- 工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事
- 建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事
③ 災害応急工事
- 防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事
該当措置
以下の①~③のすべてを実施している場合に加点します。
① CCUS上での現場・契約情報の登録
② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法(*)でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
(*)直接入力によらない方法
就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www. auth.ccus.jp/p/certified )により、
入退場履歴を記録できる措置を実施していること等
③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
加点要件
以下の要件に該当した場合に加点します。
- 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合
15点
- 審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合
10点
ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されません。
お知らせ・ご注意
- 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)」は、
令和5年1月経審改正で追加され、
審査基準日が令和5年8月14日以降である場合に審査項目として評価されます。
- 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)」点数の加点がないと、評点ダウンします。
(*)その他評点W算出時の係数が(1,750/200)に変更されるため。
- 建設キャリアアップシステムの利用状況は、2023年3月末時点で、技能者の登録数は114.0万人、事業者の登録数は21.8万社です。
詳細は
国土交通省 中央建設業審議会(令和5年4月18日開催)配付資料 最近の建設業を巡る状況について【報告】をご覧下さい。
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)運営主体の建設業振興基金は、5年ごとに必要となる事業者登録の更新手続きを10月に開始すると発表しました。
詳細は
一般財団法人建設業振興基金 【ご案内】事業者登録の更新についてをご覧下さい。
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