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(株)建設業経営情報分析センター
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投資その他の資産の部 | 貸借対照表 | 法人用 | 建設業財務諸表

投資その他の資産は、投資目的で保有する、有価証券などのことです。

勘定科目名 内容
投資有価証券 流動資産に記載された有価証券以外の有価証券。ただし、関係会社株式に属するものを除く。
関係会社株式・関係会社出資金 以下の関係会社株式及び関係会社出資金を合算します。

 関係会社株式 

会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第23号に定める関係会社の株式。

 関係会社出資金 

会社計算規則第2条第3項第23号に定める関係会社に対する出資金。

長期貸付金 流動資産に記載された短期貸付金以外の貸付金。
破産更生債権等 完成工事未収入金、受取手形等の営業債権及び貸付金、立替金等のその他の債権のうち、破産債権、再生債権、更生債権その他 これらに準ずる債権で、決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの。
長期前払費用 未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で流動資産に記載された前払費用以外のもの。
繰延税金資産 税効果会計の適用により、資産として計上されるもの。
その他 長期保証金等1年を超える債権、出資金(関係会社に対するものを除く)等、他の投資その他の資産科目に属さないもの。
貸倒引当金 長期貸付金等投資等に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載。

勘定科目分類に関するご注意

  1. 流動資産の部「繰延税金資産」は、 令和4年3月改正で、 投資その他の資産の部「繰延税金資産」に一本化して計上することとなりました。
  2. 「その他」に属する資産で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、 当該資産を明示する科目をもって記載することとされています(詳細はこちら。 資産基準:5%ルール)。
  3. 勘定科目分類は、令和4年4月11日国土交通省告示第473号で改正されました。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。