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賃借料
賃借料 | 誤って追加される勘定科目 | CIAC.JP
賃借料は、地代家賃に該当する場合は
地代家賃に計上して下さい。
地代家賃に該当しない場合は、科目追加して頂いて結構です。
金額移行・合算機能を使用すれば、簡単に金額移行・合算できます。
地代家賃
地代家賃は、『事務所、寮、社宅等の借地借家料。』とされています。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上することが基本です。
決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。
金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
- 損益計算書(法人用)の勘定科目分類はこちら、
損益計算書(個人用)の勘定科目分類はこちらをご覧下さい。
- ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。
必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。