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退職給付費用
退職給付費用 | 誤って追加・計上される勘定科目
「退職給付費用」科目は、「退職金」科目を変更して金額計上して下さい。
「退職金」科目は青色で表示
経審大臣(R)シリーズでは、「退職金」科目は、科目名の変更ができるようになっていることを示す青色で表示されています。
場所としては、従業員給料手当と法定福利費の間になります。
「退職金」科目をマウス左クリックすると、科目名の変更ができます。
「退職金」科目
「退職金」科目は、『役員及び従業員に対する退職金(退職年金掛金を含む)。
ただし、退職給付に係る会計基準を適用する場合には、退職金以外の退職給付費用等の適当な科目により記載すること。
なお、いずれの場合においても異常なものを除く。』とされています。
お知らせ・ご注意
- 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上することが基本です。
決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。
金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
- 損益計算書(法人用)の勘定科目分類はこちら、
損益計算書(個人用)の勘定科目分類はこちらをご覧下さい。
- ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。
必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。