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建設業分の棚卸資産は、材料貯蔵品として計上して下さい。
建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類では、次のように定められています。
材料貯蔵品は、『手持ちの工事用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち未成工事支出金、 完成工事原価又は販売費及び一般管理費として処理されなかつたもの』とされています。
兼業分の棚卸資産や商品は、販売用資産として計上して、科目削除して下さい。 (*)販売用資産は、「様式第十五号 貸借対照表」様式で決められた勘定科目ではありませんが、 棚卸資産、商品は「販売用資産」として計上することとされています。
「貸借対照表-設定」画面で「□販売用資産」をチェックすると、科目追加できます。
「様式第二十五号の十五(第二十一条の九第一項関係) 経営状況分析結果報告書」に「販売用資産」として報告すべき科目として明記されています。