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令和2年10月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説

令和2年10月改正では、建設業法施行令が改正され、多くの申請書様式が変更・追加されています。 経営規模等評価申請書、建設業許可申請書、兼業事業売上原価報告書など、 多数の様式変更あるいは様式番号の変更などがあります。

令和2年10月改正経営規模等評価申請書は、令和3年4月改正の審査基準に対応したものです。

令和2年10月改正で変更のあった経営規模等評価申請書様式

令和2年10月改正で変更のあった経営規模等評価申請書様式は以下の通りです。

  1. 様式第二十五の十四 経営規模等評価申請書
  2.   別紙二 技術職員名簿
  3.   別紙三 その他の審査項目(社会性等)

経営規模等評価申請書

経営規模等評価申請書の変更箇所は、様式番号です。 「様式第二十五号の十一」から「様式第二十五号の十」に変更になっています。

技術職員名簿

技術職員名簿の変更箇所は、以下の通りです。

  1. 表内の右端に「CPD単位取得数」列を追加
  2. 表上の番号を「61」から「81」に変更
  3. 表中の中程の番号を「62」から「82」に変更

その他の審査項目(社会性等)

「その他の審査項目(社会性等)」申請書では、「知識及び技術または技能の向上に関する取組の状況」欄を最後に追加しています。 「知識及び技術または技能の向上に関する取組の状況」欄には、以下の項目があります。

  1. CPD単位取得数
  2. 技能レベル向上者数
  3. 技術者数
  4. 技能者数
  5. 控除対象者数

経営状況分析

  1. 経営状況分析については、令和2年10月改正で、申請書と結果通知書の様式番号のみが変更されています。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。