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流動資産の部 | 貸借対照表 | 法人用 | 建設業財務諸表

流動資産(リュウドウシサン)は、正常な営業サイクル内における資産及び1年以内に現金化、費用化できる資産のことです。 1年基準(ワン・イヤー・ルール)についてはこちらをご覧下さい。

勘定科目名 内容
現金預金 以下の現金及び預金を合算します。

 現 金 

現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書など

 預 金 

金融機関に対する預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で決算期後 1 年以内に現金化できると認められるもの。 ただし、当初の履行期が 1 年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができる。

(*)当座借越がある場合は、短期借入金に振り替えて下さい。

受取手形 営業取引に基づいて発生した手形債権(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、控除して別に注記する)。 ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後 1 年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、 投資その他の資産に記載する。(*)電子記録債権は、受取手形に含めて下さい。
完成工事未収入金 完成工事高に計上した工事に係る請負代金(税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。) の未収額。 ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後 1 年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、 投資その他の資産に記載する。
売掛金 兼業事業売上高に係る(税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)未収額。 ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後 1 年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、 投資その他の資産に記載する。
有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券及び決算期後 1年以内に満期の到来する有価証券
未成工事支出金 完成工事原価に計上していない工事費並びに材料の購入及び外注のための前渡金及び手付金等。 工事の完成時に完成工事原価に振り替えられますが、 工事進行基準を採用している場合には、完成前に完成工事原価に振り替えられる場合もあります。
材料貯蔵品 手持ちの工事用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち、未成工事支出金、 完成工事原価又は販売費及び一般管理費として処理されなかったもの。
倉庫などに保管されている原材料などが該当します。 工事現場に搬入されると、未成工事支出金に振り替えられます。 工事現場に直接搬入される材料などは、直接未成工事支出金に計上されます。
短期貸付金 決算期後 1 年以内に返済されると認められるもの。 ただし、当初の返済期が 1 年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産(長期貸付金)に記載することができる。
前払費用 未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で決算期後 1 年以内に費用となるもの。 ただし、当初 1 年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産(長期前払費用)に記載することができる。
その他 完成工事未収入金以外の未収入金及び営業取引以外の取引によって生じた未収入金、 営業外受取手形その他決算期後 1 年以内に現金化できると認められるもので他の流動資産科目に属さないもの。 ただし、営業取引以外の取引によって生じたものについては、当初の履行期が 1年を超え、 又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができる。
貸倒引当金 受取手形、完成工事未収入金等流動資産に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。

お知らせ・ご注意

  1. 流動資産の部「繰延税金資産」は、 令和4年3月改正で、 投資その他の資産の部「繰延税金資産」に一本化して計上することとなりました。
  2. 決算書に仕掛品科目がある場合はこちらをご覧下さい。
  3. 「その他」に属する資産で、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、 当該資産を明示する科目をもって記載することとされています(詳細はこちら。資産基準:5%ルール)。
  4. 勘定科目分類は、令和4年4月11日国土交通省告示第473号で改正されました。