(株)建設業経営情報分析センター
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最初の決算期前の申請 | 新設法人 | CIAC.JP

新設法人で、最初の決算期を迎える前でも、経営状況分析申請は可能です。 但し、建設業許可を受けていることが必須条件です。

開始貸借対照表の提出が必要になります。以下のファイルをご利用下さい。

  1. 開始貸借対照表 開始貸借対照表XLS
  2. 開始貸借対照表 開始貸借対照表PDF

(*)開始貸借対照表の日付は、会社設立日を記入して下さい。

その他に以下の書類の提出が必要になります。

  1. 経営状況分析申請書
  2. 建設業許可通知書又は建設業許可証明書のコピー
  3. 委任状 (*)代理申請の場合

経営状況分析申請書

経営状況分析申請書の審査対象事業年度欄は、以下のように記入して下さい。

(*)会社設立日が平成28年6月1日の場合

  期間 処理の区分① 処理の区分②
審査対象事業年度 平成28年6月1日~平成28年6月1日 04 20
前審査対象事業年度 (空欄) (空欄) (空欄)
前々審査対象事業年度 (空欄) (空欄) (空欄)

以下の記載例も参考にして下さい。
  経営状況分析申請書 記載例 経営状況分析申請書記載例PDF

許可行政庁提出時に伝えて下さい

最初の決算期を迎える前の結果通知書を、許可行政庁に提出した際に、「これはおかしい」と受付を拒否されたと報告を受けたことがあります。 最初の決算期を迎える前の審査では、決算書がない状態で審査をしますので、結果通知書に記載の各数値・金額は、決算書がある場合とかなり異なる数値・金額が記載されます。 このため、許可行政庁提出時には「最初の決算期を迎える前の申請」であることをはっきりと伝えて下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 経営状況分析申請時に多い修正はこちらをご覧下さい。
  4. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  5. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  8. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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