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法人税等調整額
法人税等調整額 | 誤って追加・計上される勘定科目
「法人税等調整額」は、税効果会計を適用している場合にのみ金額計上できます。
「法人税、住民税及び事業税」に計上すべき金額を間違って計上している場合があります。
金額移行・合算機能を使用すれば、簡単に金額移行できます。
なお、千円単位入力時には合算時に誤差が生じる可能性がありますので、
修正が必要な場合にはお客様ご自身で修正して下さい。
法人税等充当額
決算書に「法人税等充当額」科目が計上されている場合は、「法人税等調整額」ではなく、「法人税、住民税及び事業税」に計上して下さい。
法人税等調整額
法人税等調整額は、『税効果会計の適用により計上される 法人税、住民税及び事業税の調整額。』とされています。
お知らせ・ご注意
- 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上することが基本です。
決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。
金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
- 損益計算書(法人用)の勘定科目分類はこちら、
損益計算書(個人用)の勘定科目分類はこちらをご覧下さい。
- ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。
必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。