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令和3年4月改正 | その他(社会性等)評点W | 経審(経営事項審査)の解説

令和5年1月1日よりも前(令和3年4月1日以降)に経営規模等評価申請を行った場合は、その他評点Wは、以下の計算式で算出します。

その他評点W=( 労働福祉点数(W1) + 営業継続点数(W2)
  + 防災協定点数(W3) + 法令遵守点数(W4)
  + 建設業経理点数(W5) + 研究開発点数(W6)
  + 建設機械保有点数(W7) + 国際標準化機構登録点数(W8)
  + 若年技術者育成確保状況点数(W9)
  + 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)
)× (1,900 / 200)

その他(社会性等)評点Wに関するお知らせ

  1. その他評点W算出時の小数点以下端数は、切り捨てになります。
  2. 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)は、 令和3年4月改正で追加されました。
  3. その他評点Wは、計算値がマイナスのとき0点として扱われていましたが、 平成30年4月改正で、最低点0点を撤廃して、 マイナス点をそのまま総合評点Pの算出に使用するように変更になりました。 社会保険未加入業者や法律違反業者への減点措置の厳格化を目的としています。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。

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