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税務申告書別表16の送付忘れ
税務申告書別表16の送付忘れ | 申請時に多い修正 | CIAC.JP
少額資産、一括償却資産などを減価償却実施額に加算した場合には、該当する資産の税務申告書別表16(7)(8)等の送付が必要になります。
減価償却実施額の計算に使用した、全ての資産の税務申告書別表16を送付して下さい(法人の場合)。
個人の場合
個人の場合は、青色申告決算書又は収支内訳書一式(白色申告用)のどちらかが必要です。
マイナンバー欄に記載がある場合は、塗りつぶしてから提出して下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 減価償却実施額は、累計額ではありません。各事業年度の実施額を記載して下さい。
減価償却実施額についてはこちら、
減価償却累計額についてはこちらをご覧下さい。
- 減価償却実施額に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 初めて経営状況分析申請をされる方はこちらをご覧下さい。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。