トップ > 申請時に多い修正 > 減価償却実施額 > 税務申告書別表16の送付忘れ
少額資産、一括償却資産などを減価償却実施額に加算した場合には、該当する資産の税務申告書別表16(7)(8)等の送付が必要になります。 減価償却実施額の計算に使用した、全ての資産の税務申告書別表16を送付して下さい(法人の場合)。
個人の場合は、青色申告決算書又は収支内訳書一式(白色申告用)のどちらかが必要です。 マイナンバー欄に記載がある場合は、塗りつぶしてから提出して下さい。
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