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経営状況分析申請の審査がスムーズに進むポイントは以下の通りです。
決算書類(個人の場合は確定申告書等)の作成は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
消費税課税事業年度は税抜決算(税抜経理)をお勧めします。 新設法人でもインボイス登録事業者は、消費税課税事業者になります。 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須になります(経審を受審する場合)。 税込決算を行い、税抜金額に修正して申請される場合には、審査に時間がかかります。 消費税課税事業年度は税抜決算(税抜経理)をお勧めします。
経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。
免税事業者がインボイス登録を行った場合には、インボイス登録した時点で、消費税課税事業者になります。 正確には、消費税課税事業者を選択しないと、インボイス登録できません。 このため、決算期の途中でインボイス登録した場合、 インボイス登録前は税込金額で、登録後は税抜金額で建設業財務諸表を作成して申請する必要があります。
建設業財務諸表は円単位入力で行って下さい。 千円単位入力では、合計金額の入力も必要で、 金額チェックも甘くなりますので、円単位入力に比べて、審査に時間がかかります。
円単位入力に慣れると、千円単位入力には戻れません。 チェックも含めて考えると、 円単位入力のほうが、はるかに簡単に、短時間で建設業財務諸表を作成できます。
経審(経営事項審査)や建設業財務諸表を理解できる方が申請を行って下さい。 申請時に多い修正箇所はこちらに記載していますので、 記載内容が理解できる方でしたら、問題なく申請できると考えられます。 また、申請途中で断念したケースはこちらをご覧下さい。
経審(経営事項審査)は、直前決算期についてのみ申請することができます。 直前決算期よりも前の事業年度については経審(経営事項審査)の申請はできません。 初めて申請される方は、申請書や建設業財務諸表に多くの修正が必要になるケースが多いので、 時間に余裕を持って申請されることをお勧めします。 新しい決算期を迎える直前に申請して、結果通知書の発行が間に合わないケースもあります。
経営状況分析結果通知書を受け取るのが直前決算期内でも、その後の経営規模等評価申請が新しい決算期に入ってしまった場合には、 許可行政庁で経営規模等評価申請を断られる可能性があります。