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経営状況分析機関 登録番号22
(株)建設業経営情報分析センター

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審査がスムーズに進むポイント | 経営状況分析申請 | CIAC.JP

経営状況分析申請の審査がスムーズに進むポイントは以下の通りです。

決算書類の作成は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼

決算書類(個人の場合は確定申告書等)の作成は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります

消費税課税事業年度は税抜決算

消費税課税事業年度は税抜決算(税抜経理)をお勧めします。 新設法人でもインボイス登録事業者は、消費税課税事業者になります。 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須になります(経審を受審する場合)。 税込決算を行い、税抜金額に修正して申請される場合には、審査に時間がかかります消費税課税事業年度は税抜決算(税抜経理)をお勧めします

経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。

免税事業者がインボイス登録を行った場合

免税事業者がインボイス登録を行った場合には、インボイス登録した時点で、消費税課税事業者になります。 正確には、消費税課税事業者を選択しないと、インボイス登録できません。 このため、決算期の途中でインボイス登録した場合、 インボイス登録前は税込金額で、登録後は税抜金額で建設業財務諸表を作成して申請する必要があります。

建設業財務諸表は円単位入力

建設業財務諸表は円単位入力で行って下さい。 千円単位入力では、合計金額の入力も必要で、 金額チェックも甘くなりますので、円単位入力に比べて、審査に時間がかかります。

円単位入力に慣れると、千円単位入力には戻れません。 チェックも含めて考えると、 円単位入力のほうが、はるかに簡単に、短時間で建設業財務諸表を作成できます。

内容を理解できる方が申請を行って下さい

経審(経営事項審査)や建設業財務諸表を理解できる方が申請を行って下さい。 申請時に多い修正箇所はこちらに記載していますので、 記載内容が理解できる方でしたら、問題なく申請できると考えられます。 また、申請途中で断念したケースはこちらをご覧下さい。

時間に余裕を持って申請

経審(経営事項審査)は、直前決算期についてのみ申請することができます。 直前決算期よりも前の事業年度については経審(経営事項審査)の申請はできません。 初めて申請される方は、申請書や建設業財務諸表に多くの修正が必要になるケースが多いので、 時間に余裕を持って申請されることをお勧めします。 新しい決算期を迎える直前に申請して、結果通知書の発行が間に合わないケースもあります。

経営状況分析結果通知書を受け取るのが直前決算期内でも、その後の経営規模等評価申請が新しい決算期に入ってしまった場合には、 許可行政庁で経営規模等評価申請を断られる可能性があります。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
  4. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  5. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  6. 弊社からの連絡は、メールで行います。 外出が多い方でも、帰社後にデータや申請書の修正を行い、修正が終わった時点で、お送り頂ければ結構です。 オンライン申請・メール・FAXは24時間受信。外出の多い方でも、困ることなく、経営状況分析申請が行えます。
  7. FAX等でお送り頂いた内容が不鮮明な場合には、再送信して頂くか、 メール添付、または郵送による再送をお願いする場合があります。あらかじめご了承下さい。
  8. 審査のために、弊社においで頂く必要は一切ございません。 オンライン申請、メール、FAX、郵送で、審査は全て完了します。
  9. 連結対象の子会社が、 単体で建設業許可を要する工事の受注を行う場合には、単独決算として申請して下さい。
  10. 合併、譲渡、会社分割、経営再建があった場合には、事前に許可を受けた行政庁にご相談下さい。

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