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平成14年4月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説

平成14年3月29日に、国土交通省告示第254号によって、企業年金の加点対象追加が告示され、 平成14年4月1日施行になりました。 企業年金の加点対象は適格退職年金契約を締結しているか否かによりましたが、新たに 以下の年金制度が加点対象に追加されました。

  1. 確定給付企業年金の導入(確定給付企業年金法第2条第1項に規定するもの)
  2. 確定拠出年金の導入(確定拠出年金法第2条第2項に規定するもの)

企業年金の加点対象に該当するかどうかは、以下の3つのどれかに該当する場合に加点対象となります。

  1. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条に規定する適格退職年金契約を締結しているか
  2. 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金の導入を行っているか
  3. 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金の導入を行っているか

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