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令和3年7月経過措置終了
令和3年7月経過措置終了
とび・土工の技術者(平成28年5月31日までに資格要件を満たしている者)を、
解体工事業の技術者として記載する際には、附則第4条該当のコード(アルファベットで終わるコード)を使用する必要がありました。
この経過措置は、令和3年6月末日で終了しましたので、令和3年7月以降は、このコードを使用することはできません。
参考サイト
令和3年7月経過措置終了に関する参考サイトは以下をご覧下さい。
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国土交通省 とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間の延長
経過措置の延長
- この経過措置は、当初令和3年3月末日まででしたが、新型コロナの影響で、令和3年6月末日まで延長されました。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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