トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 経審改正(経営事項審査改正) > 令和3年7月経過措置終了
とび・土工の技術者(平成28年5月31日までに資格要件を満たしている者)を、 解体工事業の技術者として記載する際には、附則第4条該当のコード(アルファベットで終わるコード)を使用する必要がありました。 この経過措置は、令和3年6月末日で終了しましたので、令和3年7月以降は、このコードを使用することはできません。
令和3年7月経過措置終了に関する参考サイトは以下をご覧下さい。
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