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令和3年1月改正
令和3年1月改正 | 経審(経営事項審査)の解説
令和2年12月23日国土交通省令第九十八号によって、建設業法施行規則が改正され、
令和3年1月1日から別記様式の押印が不要となりました。
変更のあった経営状況分析申請書
変更のあった経営状況分析申請書別記様式は以下の通りです。
様式番号 |
様式名 |
変更点等 |
第二十五号の十一 |
経営状況分析申請書 |
「印」削除と記載要領の変更 |
変更のあった経営規模等評価申請書
変更のあった経営規模等評価申請書別記様式は以下の通りです。
様式番号 |
様式名 |
変更点等 |
第二十五号の十四 |
経営規模等評価申請書 |
「印」削除と記載要領の変更 |
お知らせ
- 令和3年1月改正に伴い、上記別記様式以外も、基本的には押印不要となっています。
- 代理申請時には、押印が必要になります。
- 令和3年1月改正では、建設業許可申請書なども変更になっています。
- 経過措置により、当分の間は押印のあるものあるいは「印」のある申請書でも使用できます。
- ここでお知らせしている内容は、今後の法律改正等で変更される可能性があります。
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