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(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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令和3年1月改正 | 経審(経営事項審査)の解説

令和2年12月23日国土交通省令第九十八号によって、建設業法施行規則が改正され、 令和3年1月1日から別記様式の押印が不要となりました。

変更のあった経営状況分析申請書

変更のあった経営状況分析申請書別記様式は以下の通りです。

様式番号 様式名 変更点等
第二十五号の十一 経営状況分析申請書 「印」削除と記載要領の変更

変更のあった経営規模等評価申請書

変更のあった経営規模等評価申請書別記様式は以下の通りです。

様式番号 様式名 変更点等
第二十五号の十四 経営規模等評価申請書 「印」削除と記載要領の変更

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。