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令和3年1月改正
令和3年1月改正 | 経審(経営事項審査)の解説
令和2年12月23日国土交通省令第九十八号によって、建設業法施行規則が改正され、
令和3年1月1日から別記様式の押印が不要となりました。
変更のあった経営状況分析申請書
変更のあった経営状況分析申請書別記様式は以下の通りです。
様式番号 |
様式名 |
変更点等 |
第二十五号の十一 |
経営状況分析申請書 |
「印」削除と記載要領の変更 |
変更のあった経営規模等評価申請書
変更のあった経営規模等評価申請書別記様式は以下の通りです。
様式番号 |
様式名 |
変更点等 |
第二十五号の十四 |
経営規模等評価申請書 |
「印」削除と記載要領の変更 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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