国土交通大臣登録
T4012801014025
経営状況分析機関 登録番号22
(株)建設業経営情報分析センター

トップ >  申請時に多い修正 >  建設業財務諸表 >  古い勘定科目・仕訳、問題のある金額計上 >  繰延税金資産に繰延消費税を計上

繰延税金資産に繰延消費税を計上 | CIAC.JP

繰延税金資産は、「法人税・住民税及び事業税」の納付額を調整するものです。 従って、繰延税金資産に繰延消費税を計上することはできません。

繰延税金資産

繰延税金資産は、税効果会計の適用により、「資産」として計上される金額のことです。 投資その他の資産の部「繰延税金資産」に計上します。 (*)税効果会計の適用がないと、繰延税金資産に金額計上できません。

繰延消費税

繰延消費税は、仕入税額控除できなかった消費税を資産計上して、 複数年にわたって費用計上するための勘定科目です。 長期前払費用として計上されることが多いです。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 タックスアンサー 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
  2. TKC 控除対象外となった消費税額等の処理について

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)は、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
  3. 間違って損益計算書に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
  4. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
  5. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  6. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  7. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  8. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、 インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  9. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。

Copyright (C) Construction Industry Management Information Analysis Center Inc.
All rights reserved.