(株)建設業経営情報分析センター
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変更届(様式第二十二号の二)の送付忘れ | 申請時に多い修正

結果通知書に記載する商号・名称、代表者名、住所等に変更があった場合は、 変更届(様式第二十二号の二)のコピーを忘れずに送付して下さい。

変更届には受付印が必要です

変更届(様式第二十二号の二)には、受付印があり、提出済みであることがわかる必要があります。

建設業許可通知書と変更届は毎年提出して頂いております

建設業許可通知書と変更届(様式第二十二号の二)のコピーは、たとえ昨年提出した場合でも、毎年提出して頂いています。

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析申請書についてのFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
  2. 初めて経営状況分析申請をされる方はこちらをご覧下さい。
  3. 決算書類の作成は信頼できる税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  10. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  11. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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