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変更届(様式第二十二号の二)の送付忘れ
変更届(様式第二十二号の二)の送付忘れ | 申請時に多い修正
結果通知書に記載する商号・名称、代表者名、住所等に変更があった場合は、
変更届(様式第二十二号の二)のコピーを忘れずに送付して下さい。
変更届には受付印が必要です
変更届(様式第二十二号の二)には、受付印があり、提出済みであることがわかる必要があります。
建設業許可通知書と変更届は毎年提出して頂いております
建設業許可通知書と変更届(様式第二十二号の二)のコピーは、たとえ昨年提出した場合でも、毎年提出して頂いています。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 経営状況分析申請書についてのFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 初めて経営状況分析申請をされる方はこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。
審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。