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前々審査対象事業年度
「前々審査対象事業年度」欄の記載漏れ | 経営状況分析申請書
「審査対象事業年度の前々審査対象事業年度」欄も必ず記載して下さい(新設法人などを除く)。
経営状況分析は、常に3期分の財務諸表から経営状況評点Yを計算しますので、
必ず記載して下さい。
新設法人第1期、第2期
新設法人第1期の場合は、前々審査対象事業年度と前審査対象事業年度は空欄にして下さい。
新設法人第2期の場合は、前々審査対象事業年度は空欄にして下さい。
種類別完成工事高2年平均選択とは全く関係ありません
「種類別完成工事高の2年平均を選択するので、前々審査対象事業年度は空欄にしました」という方がたまにいらっしゃいますが、
経営状況分析は常に3期分の財務諸表金額を使って評点算出しますので、
「審査対象事業年度の前々審査対象事業年度」欄も必ず記載して下さい。
種類別完成工事高2年平均選択とは全く関係ありません。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 経営状況分析申請書についてのFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 初めて経営状況分析申請をされる方はこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。
審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。