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前々期と前期の確認書類
前々期と前期の確認書類 | 減価償却実施額 | 申請時に多い修正
前々期と前期の減価償却実施額の確認書類は、前々期及び前期の別表16(1)(2)等を添付して頂くか、
昨年受領した経営状況分析結果通知書でも構いません。
まれに昨年受領した経営規模等評価結果通知書を添付される方がいらっしゃいますが、
経営規模等評価結果通知書には減価償却実施額は記載されていませんので、
経営規模等評価結果通知書では減価償却実施額の確認はできません。
経営規模等評価結果通知書ではなく、経営状況分析結果通知書を添付して下さい。
昨年受領した経営状況分析結果通知書
昨年受領した経営状況分析結果通知書は、弊社が発行したものでなくても構いません。他社が発行したものでも結構です。
お知らせ・ご注意
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 個人の場合には、減価償却実施額の確認書類として、青色申告決算書又は収支内訳書一式(白色申告用)が必要になりますが、
マイナンバー欄に記載がある場合は、塗りつぶしてから提出して下さい。
- 減価償却実施額は、累計額ではありません。各事業年度の実施額を記載して下さい。
減価償却実施額についてはこちら、
減価償却累計額についてはこちらをご覧下さい。
- 減価償却実施額に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 初めて経営状況分析申請をされる方はこちらをご覧下さい。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。
審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。