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「預り金」にマイナス金額を計上
「預り金」にマイナス金額を計上 | 建設業財務諸表に多い修正
「預り金」は、月次決算時など、一時的にマイナス金額になることがありますが、
決算書に「預り金」のマイナス金額が計上されることは通常ありません。
決算時には「預り金」のマイナス金額は、「立替金」や「未収入金」などの科目に振り替えて計上して下さい。
貸借対照表の資産の部及び負債の部で、「貸倒引当金」と「減価償却累計額」以外にマイナス金額が計上されることは通常ありません。
建設業許可等電子申請システム(JCIP)
建設業許可等電子申請システム(JCIP)でも、「預り金」科目にマイナス金額を入力することはできません。
建設業許可等電子申請システム(JCIP)についてはこちらの国土交通省サイトをご覧下さい。
JCIP XML項目定義書でも、貸借対照表の資産の部及び負債の部で、「貸倒引当金」と「減価償却累計額」以外は、マイナス不可とされています。
お知らせ・ご注意
- 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 初めて経営状況分析申請をされる方はこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。