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「法人税、住民税及び事業税」に正しく計上していない | CIAC.JP

当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、 発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、 「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上します。

赤字法人でも、均等割法人住民税が発生しますので、 「法人税、住民税及び事業税」が0になることは通常ありません。 (*)還付請求した場合など、ごくまれに0になる場合もあります。

参考・関連サイト

  1. 関東信越税理士会 法人税、住民税及び事業税
  2. J-Net21 法人税の欠損金の繰戻し還付について教えてください。

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  8. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、 インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  9. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。

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