トップ > 申請時に多い修正 > 建設業財務諸表 > 古い勘定科目・仕訳、問題のある金額計上 > 「法人税、住民税及び事業税」に正しく計上していない
当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、 発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、 「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上します。
赤字法人でも、均等割の 法人住民税が発生しますので、 「法人税、住民税及び事業税」が0になることは通常ありません。 (*)還付請求した場合など、ごくまれに0になる場合もあります。