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(株)建設業経営情報分析センター
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経営状況分析機関 登録番号22

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税抜処理/税込処理を明記していない | 建設業財務諸表に多い修正

注記表 「2 重要な会計方針 (5)消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に 「税抜処理」又は「税込処理」のいずれかを明記して下さい。

消費税課税事業年度は、必ず「税抜処理」で金額を記載しなければなりません(経審を受ける場合)。 一方、免税事業年度は「税込処理」で金額を記載します。 消費税の扱いはこちらをご覧下さい。

免税事業年度は、税込処理金額で申請

免税事業年度は「税込処理」で金額を記載しますが、注記表には、 「免税業者のため、税込処理」と記載して頂くと、誤解を招くこともなく、わかりやすいと考えられます。

個人

個人の場合には、貸借対照表の「注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理方法」欄に 「税抜処理」等を明記して下さい。

JCIP

JCIPの「税抜処理」等は、印刷・プレビュー・PDF作成時には一切反映されませんので、 法人の場合は、注記表の「2 重要な会計方針 (5)消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄に、 個人の場合は、貸借対照表の「注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理方法」欄に、 必ず「税抜処理」等を明記して下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)は、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
  3. 間違って損益計算書に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
  4. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
  5. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  6. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  7. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  8. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、 インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。

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