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「その他」科目に多額の金額計上
「その他」科目に多額の金額計上 | 建設業財務諸表に多い修正
「その他」科目は、資産等総額の100分の5を超えるものは、勘定科目を明記することと記載要領に明記されています。
「その他」科目には多額の金額を計上しないで下さい。
決められた勘定科目に該当しないで、金額の大きいものは、「その他」に計上しないで、科目追加して計上して下さい。
任意の勘定科目追加はこちらをご覧下さい。
資産基準(5%ルール)
資産等総額の100分の5を超えるものは、勘定科目を明記することは、
資産基準(5%ルール)と言われています。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)は、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 間違って損益計算書に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。