トップ > 申請時に多い修正 > 建設業財務諸表 > 全般 > 「その他」科目に多額の金額計上
「その他」科目は、資産等総額の100分の5を超えるものは、勘定科目を明記することと記載要領に明記されています。 「その他」科目には多額の金額を計上しないで下さい。
決められた勘定科目に該当しないで、金額の大きいものは、「その他」に計上しないで、科目追加して計上して下さい。 任意の勘定科目追加はこちらをご覧下さい。
資産等総額の100分の5を超えるものは、勘定科目を明記することは、 資産基準(5%ルール)と言われています。