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決められた勘定科目に該当するのに「その他」に計上
決められた勘定科目に該当するのに「その他」に計上 | 多い修正
建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り替えて、金額入力します。
決められた勘定科目に該当するのに、「その他」に計上しないで下さい。
具体的には、以下の勘定科目の金額を「その他」に計上しているケースが見受けられます。
- 工事未払金
- 未成工事受入金
上記の勘定科目は、評点に影響しますので、正しく計上して下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)は、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 間違って損益計算書に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。