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株主資本等変動計算書の不一致
株主資本等変動計算書の不一致 | 建設業財務諸表に多い修正
株主資本等変動計算書の当期首残高は、前期の当期末残高と一致している必要があります。
経審ソフト経審大臣®シリーズでは、前期の株主資本等変動計算書がある場合には、自動的に前期の当期末残高が当期の当期首残高に自動設定されるため、
通常このようなことはありませんが、先に当期の株主資本等変動計算書を作成したりすると、お客様ご自身で正しく入力しないと、不一致になります。
不一致になる場合
計算規則の変更など、特別な理由がある場合には、一致しない場合もあります。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)は、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 間違って損益計算書に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。