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当期製品製造原価の不一致
当期製品製造原価の不一致 | 財務諸表に多い修正
兼業事業売上原価報告書では、当期製品製造原価が一致している必要があります。
上から3行目に入力した当期製品製造原価と、
[当期製品製造原価の内訳]の合計行である最下行の当期製品製造原価が一致している必要があります。
詳細はこちらをご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)は、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 間違って損益計算書に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。