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兼業がないのに売掛金・買掛金に金額計上
兼業がないのに売掛金・買掛金に金額計上 | 建設業財務諸表に多い修正
建設業財務諸表は、建設業にかかわる金額とそれ以外の金額を分けて計上します。
建設業分の売掛金は完成工事未収入金に、
建設業分の買掛金は工事未払金に計上します。
一方、兼業分の売掛金は売掛金に、
兼業分の買掛金は買掛金に計上します。
売掛金・買掛金には兼業分の金額のみを計上します。
完成工事未収入金を売掛金に、工事未払金を買掛金に、間違えて計上しているケースが多く見受けられます。
建設業にかかわる金額とそれ以外の金額を分ける詳細はこちら
をご覧下さい。
完成工事高と兼業事業売上高の仕訳は、できるだけ正確に行って下さい
完成工事高(正確には工事種類別完成工事高)については、
経営規模等評価申請時に工事経歴書などでチェックされますので、
完成工事高と兼業事業売上高の仕訳については、経営状況分析申請時にできるだけ正確に行って下さい。
完成工事高と兼業事業売上高の仕訳が間違っていると、再審査が必要になる場合があります。
お知らせ・ご注意
- 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 初めて経営状況分析申請をされる方はこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。