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雑損失・雑収入として計上
雑損失・雑収入として計上 | 建設業財務諸表に多い修正 | CIAC.JP
建設業財務諸表は、科目追加する場合には、内容のわかる科目名で追加することとされています。
このため、「雑損失・雑収入」として計上しないで下さい。
「その他」科目が分類内にある場合は「その他」に計上するか、内容のわかる科目名で科目追加して下さい。
間違って追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
「その他」の金額が大きい場合
「その他」の金額が大きい場合には、
内容のわかる科目名で科目追加して計上して頂く場合があります。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)は、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 間違って損益計算書に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。