T4012801014025 
(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  申請時に多い修正 >  建設業財務諸表 >  貸借対照表 >  繰延税金資産に還付予定の税金を計上

繰延税金資産に還付予定の税金を計上

繰延税金資産繰延税金負債税効果会計を適用している場合にのみ金額計上できます

還付予定の仮払税金を、 繰延税金資産に間違えて計上しているケースが多いです。

還付予定の仮払税金は、未収還付法人税等未収消費税、未収還付消費税として科目追加して計上して下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 間違って貸借対照表に追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
  2. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。
  3. 初めて経営状況分析申請をされる方はこちらをご覧下さい。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、 インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  7. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  8. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  9. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります

トップ
経審(経営事項審査)の解説
令和7年7月改正方針
建設業財務諸表の解説
令和7年4月注記表改正
分析申請
申請手順
分析手数料
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
建設業財務諸表
誤った追加科目
 ・貸借対照表
 ・損益計算書
古い科目・仕訳
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説